Column税務コラム
事業承継と法定相続分
会社を経営している社長さんで、例えば3人の子供さんがいる場合、会社を3つに分割してそれぞれに跡を継がせようと考えている社長さんはほとんどいないと思います。そんなことをすれば経営資源が細分化されて今より競争力が弱くなる会社を子供に任せることになります。ですから、後継者一人に会社の経営を任せたいと考えるのはごく自然なことです。
しかし、そんな事情とは関係なく、民法は、3人の子供には均等に相続させるべきと定めています。これが法定相続分です。
事業承継と遺言書
社長さんは子供のうち一人を会社の後継者に定めて、自分の所有する会社の株式をすべて相続させて経営を任せたいと考えました。会社の株式をすべて所有しないと自由に経営することができないからです。これを実現する方法の一つに遺言書を書くということが挙げられます。民法は遺言書についても定めており、社長の希望に沿って遺産を相続させることができます。また、子供は経営者に向いていないので、優秀な社員に会社経営をしてもらいたいと、会社の株式をすべてその社員に遺贈したいと社長が考えた場合には、遺言書にその旨記載すれば、相続人でない社員に対しても遺産を与えることができます。
ところが、この社長の意思を阻害する遺留分という規定が民法には存在します。遺産をもらえない子供にも相続財産の半分は均等(配偶者がいない場合)に相続する権利があると定めていて、遺言書にこれに反する内容を記載してもその権利は侵害できません。遺産をもらえなかった子供は、遺産をもらった人に対してその侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利が与えられます。社長の財産の大部分を自分の経営する会社の株式で占めていたりすると、その株式を受け継いだ人には多額の支払義務を負う可能性が生じます。
事業承継と相続税
さらに、非上場の株式は、会社経営にとってはとても重要な財産ですが、換金性がありません。にもかかわらず財産として評価されて算出した金額は相続税の課税の対象となります。何の対策も講じなければ将来の相続税の納税に苦労することになりかねません。
このように民法の規定や相続税法の規定は、事業承継を円滑に進める上で障害となることが多々あります。これを回避するためには、社長の生前に特別な対策を講じておく必要があります。「なんとかなるだろう」ではなんともならないのです。
「法定相続分」「遺留分」「相続税」これらの問題に対処し、事業承継を円滑に進めていくには、専門的な知識が必要となります。「我が社は大丈夫」とは考えずに、専門家に相談してみましょう。