Column税務コラム
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度において注意すべき点をいくつかまとめました。
請求した代金から振込手数料相当額が控除された場合
今までは、控除された金額を支払手数料等の科目で計上して仕入税額控除を行うという処理が一般的ではないかと思いますが、10月からは次の3つのケースが考えられます。
- 買手に対する売上値引きとする
- 買手が振込手数料を立替払いしたものとする
- 買手から代金支払いのための役務の提供を受けたものとする
1の場合は買手に適格返還請求書の交付をすることになり、2,3の場合は買手から受けた適格請求書等の保存が必要となります。ただし、令和5年の税制改正により1の場合は、税込金額が1万円未満であれば適格返還請求書の交付義務が免除されます。
なお、今まで支払手数料(課税仕入れ10%)として経理処理していた取引を売上値引に変更しても問題はないのですが、消費税については売上返還10%となるのか、売上返還8%(軽減税率)となるのかは、返還等の基になる取引から判断して処理をする必要があります。
標準税率と軽減税率の両方の売上がある場合の一括値引
消費税率の異なる対価の合計金額から一括して値引があった場合において、適用税率ごとの値引額又は値引後の対価の金額を税率ごとに区分して合計した金額が明らかでないときは、税率の異なるごとの対価の比でその値引額を案分して、適用税率ごとの値引額を計算することになりますが、適格返還請求書等で標準税率の対価から優先的に値引し、その値引に基づいて適用税率ごとの値引額又は値引後の対価の金額を税率ごとに区分して合計した金額が確認できるときは、合理的に適用税率ごとに区分されているものとして認められます。
帳簿の記帳及び保存のみで仕入税額控除が認められる場合
今までは3万円未満の課税仕入れは帳簿の記載及び保存のみで仕入税額控除が認められていましたが、10月からはこの規定は廃止されます。しかし、一定の取引については適格請求書等の保存がなくても仕入税額控除が認められますが、細かい注意が必要な点があります。
- 3万円未満の公共交通機関について、その交通機関は船舶、バス、鉄道・軌道に限定されている。
- 3万円未満は1回の税込取引金額により判定し、例えば新幹線代1万5千円を4人分まとめて購入する場合は、1万5千円ではなく、6万円で判定する。
- 自動販売機等での取引については、その自動販売機等のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの(缶ジュース等の販売、コインロッカー、ATMの手数料など)が対象となるが、コインパーキングや自動券売機等のような役務の提供等が別途に行われるものは含まれない。また、ネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものも含まれない。
- 基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れのうち、1回の取引の税込金額が1万円未満のものについては、適格請求書の保存がなくても帳簿の記載及び保存で仕入税額控除が認められる。
帳簿の記載事項
仕入税額控除をする場合は帳簿及び請求書等の保存が必要ですが、その帳簿に記載すべき事項は次の通りです。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) - 課税仕入れに係る支払対価の額
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への記載は、上記の項目に加えて次の項目の記載も必要です。
- 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合のいずれかに該当する旨
◊記載例
・3万円未満の鉄道料金
・入場券等 - 仕入の相手先の住所又は所在地(公共交通機関や通勤手当を支給する従業員などの住所等は記載不要です)
◊記載例
・神戸市 自動販売機
・○○銀行神戸支店 ATM