Column税務コラム

贈与税の改正

贈与税の改正

 相続税の節税対策として贈与税を利用している方、今後の利用を検討している方はいらっしゃると思います。令和5年度の税制改正で贈与税に改正があり、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与が相続税に与える影響が大きく変わります。
 主な変更点は2つです。

 1.暦年課税の場合、贈与者の相続が起こった際に、死亡前3年以内の贈与が相続財産に加算されていますが、これが死亡前7年以内の贈与まで加算されることになりました。

 2.相続時精算課税制度に基礎控除額110万円の制度が新設されました。

前提となる贈与税の課税について

 贈与税の課税方法には暦年課税方式と相続時精算課税方式の2種類があります。よく知られているのは暦年課税方式です。暦年課税は1年ごとに贈与を受けた額を計算し、基礎控除110万円を除いた額に贈与税率をかけて贈与税を計算します。集計は受贈者(贈与を受けた人)ごとであり、複数の贈与者(贈与する人)から贈与を受ければその合計額に対して110万円の基礎控除が使えます。基礎控除内の贈与であれば税負担0で、相続財産額によっては贈与税を納税しても相続税の見込み税率より有利な贈与税率で相続財産を移転できます。

 過去に贈与を受けた財産については相続税の申告対象から除かれますが、相続税納税義務者への相続前の一定期間の贈与については相続財産への加算が必要です。今回の改正でこの期間が3年から7年に伸びました。同時に相続前4年~7年の間の贈与に対して100万円を上限として加算対象外とする制度もできました。
仮に毎年110万円の基礎控除額分の贈与を10年間おこなったとすると、

 改正前
   相続税申告対象: 330万円
   節税対象   : 770万円
 改正後
   相続税申告対象: 770万円-100万円=670万円
   節税対象   : 330万円+100万円=430万円

となります。
 なお相続前の申告対象となる贈与は贈与税の申告年ではなく贈与日ごとに判断されるので、場合によっては560万または780万が課税対象になることもあり得ます。相続前7年間の対象となるのはR6年(2024年)1月1日以降の贈与なので、加算期間は徐々に伸び、7年間となるのはR13年(2031年)以降の相続税の申告からとなります。

相続時精算課税制度

 一方、相続時精算課税制度は贈与者ごとに利用するかどうかを決めて、税務署に一定の書類を添付した贈与税申告書を提出することで利用可能になる制度です。利用には条件があります。

 ・贈与者は原則として60歳以上の父母または祖父母など
 ・受贈者は18歳(R4年4月1日以降の贈与)以上の子または孫などの直系卑属
 ・制度を利用する場合には贈与税の申告書提出が必要
 ・相続時精算課税制度選択以降、その贈与者からの贈与は累積で集計され、特別控除額2500万
  を超えた額について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
 ・相続時には相続時精算課税制度選択以降の贈与額合計から特別控除額を差し引いた金額が相続
  財産に加算され、納税済みの贈与税額が相続税額から控除されます。
 ・一度選択すると取り消しがきかず、その贈与者からの贈与は暦年課税を利用することはできな
  くなります。

 今回の改正で特別控除額の他に基礎控除額110万円が設けられました。特別控除を利用する場合税額0でも贈与税申告書の提出が必要ですが、基礎控除だけの利用であれば申告書提出は不要です。相続の際も相続時精算課税制度の贈与分として申告する必要はありません。
 相続時精算課税制度は選択の取り消し不可というのがネックで、利用には慎重な検討が必要ですが、基礎控除ができたことでR6年以降利用される方も増えるかと思われます。利用可能者の条件に変更はありません。

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