Column税務コラム
改元の年、令和元年もいつの間にかあと1か月と少し。今年のうちにあれをして、これをしてと考える時期になりました。
今年中にすることの中に、「贈与」は含まれているでしょうか。
贈与を受けると贈与税がかかります。しかし贈与税がかからない場合や、将来発生するであろう相続税を考えると、贈与税がかかったとしても贈与をしておいた方がよいという場合があります。贈与は受ける財産の価額と受ける時期が重要で、同じ贈与でも今年にする場合と来年ではトータルの税額が大きく変わってくることもあります。今年中にしておく方がよい贈与がないか、一度ご検討下さい。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税は個人が他の個人から財産を贈与された際にかかる税金です。
課税方法には暦年課税と相続時精算課税があり、一般に「110万円までは税金がかからない」といわれるのは、暦年課税贈与のことです。1月1日から12月31日までの1年間に、他の人から受けた贈与財産の価額を合算したのち、基礎控除額110万円を差し引いた課税価格に対して贈与税がかかります。1年ごとに(暦年)計算するので、翌年の1月1日からの贈与に関しては、また110万円の基礎控除が使えます。ですので1年間に受け取った財産が合計で110万円までなら贈与税はかかりません。申告書の提出も不要です。
ただ、ときどき勘違いをされる方がいるのですが、1人から受け取る額が110万円ではなく、1人が受け取る額が110万円です。もし、父親、母親、祖父、祖母の4人から110万円ずつ受け取る場合は合計440万円の贈与、基礎控除110万を引いた330万円に対して贈与税がかかります。税率は課税価格が大きくなるほど高くなります。20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与の課税価格が300万円超4500万円以下の場合は税率が低くなります。
もう1つの課税方法は相続時精算課税です。これは届出制で、贈与を受ける者が20歳以上の場合に、60歳以上の親か祖父母からの贈与についてのみに使える制度です。贈与と相続を一体として考える課税方法で、相続発生時に、届け出以降の贈与を全額相続財産と合算して相続税を計算し、納付済みの贈与税を相続税から控除します。
暦年課税であれば相続税の課税対象から除かれる生前贈与分が、相続時精算課税だとすべて相続税の課税対象になるので相続税が課税される見込みの場合はメリットが少ない気がするかもしれません。しかし、生前の贈与時には暦年課税よりも贈与税の負担が少なくて済むので、財産額によっては使った方が有利なこともあります。ただし一度この制度を選択すると取り消しはききません。よくよく検討してからの利用が必要です。受贈者ごとにこの制度を使うかどうか決められるので、両親とそれぞれの祖父母のうち1人からの贈与だけ相続時精算課税を選択し、あとの5人からの贈与は暦年課税のままということもできます。
特例を使って上手に贈与をしましょう
贈与税は、相続税の対象となる財産を生前に贈与する際にかかる税金でもあり、先に贈与することによって相続税負担が軽くならないよう相続税よりも税率が高く設定され、基礎控除額も少なくなっています。ただし一定の目的にかなう贈与については税負担を少なくする制度が設けられています。
〇配偶者に居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与
〇直系尊属からの住宅取得資金の贈与
〇直系尊属からの教育資金の贈与
〇直系尊属からの結婚・子育て資金の贈与
いずれも使うためには適用要件があり、要件を満たして税額が0になる場合でも申告が必要です。贈与時期により要件や優遇内容が変わるものもあります。要件を満たしているかの判断は専門家に相談することをお勧めします。
贈与は時期も大切です
贈与時期の違いで、税負担が変わってくることがもう1つあります。価格が変動する財産を贈与する場合です。
贈与される財産の課税される価格は相続税評価額です。土地・建物であれば1月1日で路線価や倍率評価の基準となる固定資産評価が新年分に変更になります。上場株式であれば、贈与日および直前3か月の月中平均の中で一番低い価格を利用できます。それらを資産に持つ非上場株式の評価計算も変わってきます。年明け以降価格が上がりそうな資産の贈与は年内に済ませるのも有効な方法かと思います。