Column税務コラム

家族信託で未来の不安を解消しましょう

財産の相続に対する様々な不安

「将来認知症になったら子供に迷惑がかかるのではないか」
「自分が亡くなった後、障害のある子供が財産管理できるか心配だ」
「自分の財産を子供が相続してから、浪費してしまって全部なくなったら大変だ」
「自分が亡くなった後、妻(夫)が財産を相続しても管理できないのではないか」
「かわいいペットに自分の財産を残してあげたいがどうしたらいいだろう」
「相続対策で土地を生前贈与したいが、一度にすると贈与税の負担が重すぎる」

 

(家族)信託の仕組み

このような不安を抱えている方にとって、家族信託で解決できることがあります。
信託とは、財産を託された人(受託者)の名義に変更して、その受託者がその財産を元の所有者(委託者)に代わって管理することをいいます。そして、託された財産(信託財産)から生じる利益を受け取る人を受益者といいます。
財産の名義は受託者に変更されますが、受益者が信託受益権という形で財産を所有することになり、通常は委託者が受益者となります。

所有権が移転することによって財産を管理する人が、所有者から信託の受託者に代わります。
例えば、子供を信託の受託者にして親の所有する不動産を委託すると、賃貸などの運用、修繕などの管理、売買による処分などを子供が行うことになります。財産の名義は子供に変更されますが、委託者である親が受益者である場合は、贈与税は課税されません。
また、受益者である親が不動産所得や譲渡所得に課税される所得税の申告納税をします。

 

認知症対策と家族信託

家族信託は認知症対策に有効なのですが、その理由としては、親(委託者)が元気なうちに子供(受託者)に財産を信託しておけば、預金の引出や不動産の処分等をする場合に、名義が子供になっているため、後に認知症になった親の意思確認をする必要がなくなり、介護費用の支払いや介護施設の入所などで信託財産を容易に利用できることが挙げられます。

認知症になった親を支える制度としては、家族信託以外にも成年後見制度があります。
成年後見制度は家庭裁判所を通して後見人を選任し、その後見人が財産等の管理を行う制度です。
家族信託又は成年後見制度を利用する場合には、それぞれの制度の特性を考慮し、個々の家族の状況に応じてどちらを選択するか慎重に判断する必要があります。

家族信託を利用する場合は、公正証書を作成することが多いのですが、信託に関する公正証書の作成件数が、2018年1月から6月までの件数と比較して、2019年1月から6月までの件数は22%も増加しているそうです。
今後ますます家族信託の利用が増えていくことが予想されます。

様々な不安に対する対処法として、家族信託は有効な手段なのですが、安易に取り組むと家族間のトラブルの原因を作ってしまったり、払う必要のない税金を負担することになったりします。利用する際は、必ず専門家に相談して下さい。

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