Informationお知らせ
12月は年末調整の時期です。令和2年分の年末調整は改正点が多く、例年に比べて注意が必要です。
1 給与所得控除 及び 基礎控除の改正
この改正により、所得の多い方について税負担増の影響があります。
給与所得控除の改正 |
・給与所得控除が一律10万円引下げ |
・給与所得控除の上限が引下げ
(給与収入850万円、上限195万円) |
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基礎控除の改正 |
・基礎控除額が10万円引上げ(38万円→48万円) |
・基礎控除の適用に所得制限の導入
(2400万円超で32万円、2450万円超で16万円、 2500万円超でゼロ) |
2 所得金額調整控除の創設
給与収入850万円超の場合、上記改正により給与所得控除に上限が設けられますが、下記対象者については、850万円(1000万円を超える場合は1000万円)を超える金額の10%を給与所得の金額から控除します。
<対象者>
・特別障害者に該当する者、23歳未満の扶養親族を有する者、特別障害者である同一生計配偶者を有する者、特別障害者である扶養親族を有する者。
なお、上記の扶養親族は扶養控除と異なり、いわゆる共働きの世帯では夫婦双方で適用可。
3 給与所得者の基礎控除申告書 所得金額調整控除申告書 の創設
上記1,2の改正に伴い、新たに申告書が設けられ、年末調整で適用を受ける際は給与支払者に提出する必要があります。なお、配偶者控除申告書と合わせた兼用様式となっています。
4 各種控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正
上記1,2の改正に伴い、扶養親族等(同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生)の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引上げられました。
5 ひとり親控除と寡婦控除の改正
従来の寡婦控除及び寡夫控除の改正が行われ、ひとり親控除と寡婦控除にそれそれ改組されています。なお、未婚でも適用ができることとされた反面、事実婚の関係がある場合は適用できないこととされましたので、注意が必要です。
ひとり親控除 | 寡婦控除 |
現に婚姻していない者、又は配偶者の生死が不明な者で、下記を満たす者
・生計一の子を有すること ・合計所得金額500万円以下 ・事実婚の関係がある人がいない |
ひとり親に該当しない者で次のいずれか
①夫と離婚後に婚姻していない者 ・扶養親族を有する ・合計所得金額500万円以下 ・事実婚の関係がある人がいない ②配偶者と死別又は配偶者の生死不明な者 ・合計所得金額500万円以下 ・事実婚の関係がある人がいない |
6 年末調整の電子化
従来書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等データを添付して提出することが可能となりました。これに伴い、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下、「年調ソフト」)が国税庁ホームページで公開されています。なお、年調ソフトを利用して申告書を作成し、会社が電子データで受領するためには事前に税務署へ「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
年調ソフトを利用して作成した場合でも、電子データでなく書面で提出する場合は事前承認は不要です。