Column税務コラム

相続税における配偶者の相続税額軽減

配偶者への相続税額の特例

相続税は亡くなった方の遺産の総額を課税の対象として税額が計算され、その遺産を取得する相続人等が取得した遺産の額に応じた納税額を負担するという仕組みになっています。
ただ、亡くなった方に配偶者がいる場合には相続税額が軽減される特例があり、その配偶者が取得する遺産の価額が1億6000万円以下である場合、又はその配偶者の法定相続分相当額以下である場合は、その配偶者が納税する相続税は0円となります。
この配偶者の相続税額の軽減という制度を利用して、配偶者が遺産を全部取得して税金を減らそうとお考えになる方も多いのではないかと思います。
しかし、その方法が必ずしも税金の節減につながるとは限りません。

結果的に相続税総額が増えてしまうことも…

例えば、夫が5000万円の財産を所有し、妻も5000万円の財産を所有しており、子供が1人いるケースで試算してみると、先に夫が亡くなり、妻が遺産5000万円をすべて相続した場合では、夫が亡くなった時点の相続税の納税は、配偶者の相続税額の軽減の適用があるため0円になりますが、その後妻が亡くなり、その遺産1億円(夫分5000万円+妻の分5000万円)をその子供が相続した時点では、相続税の納税は12,200,000円となります。
一方、夫が亡くなった時点で遺産のすべてを子供が相続した場合には、相続税の納税額は800,000円となり、その後、妻が亡くなってその遺産5000万円を子供が相続した時点では、相続税の納税は1,600,000円、合計2,400,000円の納税となります。このケースでは、配偶者が財産を相続しない方が合計の納税額が少なくなります。遺産の金額や相続人の数などによって結果は大きく異なりますが、配偶者の相続税額の軽減を利用して納税額を減らすとかえって相続税額全体を増加させてしまうケースが多くあります。

夫婦円満も相続税対策

ご夫婦のどちらかが先に亡くなった時に、その遺産を相続しなくても十分生活をしていけるだけのご自分の財産を持っていることが、相続税の対策の1つになります。生前に配偶者に財産を贈与して自分がいなくなっても遺産に頼らない生活を送れるようご夫婦で検討されてはいかがでしょうか。贈与税は、毎年110万円の基礎控除があり、110万円以下の財産の贈与を受けた場合は、贈与税はかかりません。また、一定の要件がありますが、配偶者に居住用財産を贈与した場合に、基礎控除も含めて2110万円までは贈与税が課税されない贈与税の配偶者控除という制度もあります。
ただ、配偶者に十分な財産を贈与した後に、熟年離婚ということにならないよう、夫婦円満でいることも重要な相続税対策です。

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