Column税務コラム

認知症と税

身近な認知症

新型コロナの流行が毎日のように取り上げられていますが、
それ以外にも日本では慢性的な問題となっているものが多々あるように思います。
その中の一つに『認知症』もあげられるのではないでしょうか。
認知症には「自分が罹ってしまうかもしれない。」ということと、
「親や配偶者、身近な親族がかかってしまうかもしれない。」ということが考えられます。

行政の取り組みとしても、神戸市では認知症の診断助成制度や自己救済制度があるようです。

 

認知症と税の関連 ~認知症になってしまってからでは遅い~

税に関連づけてみると、よくあるご相談のひとつに「親が認知症になってしまったのですが、
相続対策はどうすればいいですか。」というものがあります。
これについては、既に重度の認知症になってしまってからでは、ほとんど打つ手がありません。

具体的には、相続対策として不動産や有価証券の売却や贈与等を行うことがあります。
認知症になるということは、自分で意思決定ができなくなる状態にあり、契約も結べません。
売却や贈与には契約が必要となってきますので、生前に資産を譲ることもできなくなってしまいます。

そこで、上記のような問題を解消するために「家族信託」が注目されています。
内容については、以前のコラムに記載していますのでそちらをご覧ください。

その他にも、元気なうちに遺言書を書いておく。(書いておいてもらう。)というのも良いのではないでしょうか。
転ばぬ先の杖としていざという時のために、元気なうちに対策をしておきたいものです。

弊所では相続対策についても力を入れておりますので、興味のある方は一度ご相談ください。

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