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年末調整と確定申告の違いについて

年末調整と確定申告

今年も残すところあと少し、年末調整もそろそろひと段落という時期になりました。

今回のテーマ「年末調整と確定申告」は様々なところで説明がなされています。
ここでは、それぞれの概要と給与所得者にとっての確定申告についてお伝えいたします。

年末調整と確定申告は、どちらも「1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、その所得に対する税額を計算し確定させる手続き」という点で共通していますが、その内容に違いがあります。

年末調整とは

毎月の給与明細を見てみると、たいていの人は「所得税」と「住民税」という2種類の税金が天引きされていますが、年末調整で計算するのは「所得税」です。
1年の中で給与の増減、扶養家族の変化、生命保険料や社会保険料の状況など、個々の従業員には様々な環境の変化がありますので、それらの最新情報を基に1年間の税額を確定する作業となります。そして、毎月の給与から概算で徴収している金額との差額を状況に応じて還付または追加徴収します。

基本的に会社に勤めている人は年末調整の対象となりますが、年間の給与総額が2,000万円を超えている人、年の途中で退職し年末までに再就職していない人等、対象外となる場合があります。

<参考:No.2655 年末調整の対象となる人/国税庁

確定申告とは

1年間に生じた所得の金額とそれに対する税額について自分で申告・納税する手続きであり、年末調整で納税が完了している人以外で所得のある全ての人が行います。
ただし、1か所からのみ給与を受け取っている人で、その他の所得が20万円未満の場合、確定申告は不要です。

たとえ給与所得のみでも、掛け持ちなど2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要となる場合があります。
一方、転職等で年間を通じて2か所以上から給与を受け取っていても、転職先に前職の源泉徴収票を提出することにより、合算して年末調整を行った場合、確定申告は不要です。

また、最近ではフリマアプリなどが便利になり、個人でも不用品等を売買しやすくなってきています。
1つ1つの金額は大きくなくても「塵も積もれば・・・」、売上から送料、手数料などを引いた所得の合計が20万円を超えてくれば確定申告の対象となってきますのでご注意ください。

こうしてみていくと、多くの給与所得者(会社勤めの人)は確定申告が不要で、年末調整だけで十分ということになります。
そんな給与所得者も確定申告をすると税金が還付されるケースがあります。

 

給与所得者が確定申告をすると税金が還付されるケース

1つ目に医療費控除があります。
1年間に支払った医療費の合計が原則として10万円を超えた場合、最大で200万円までが医療費控除の対象となります。
医療費控除は「所得控除」なので、同じ金額を支払った方でも、所得の多い(所得税の税率が高い)方ほど還付される金額は多くなります。ただし、高額療養費や保険金などで補てんされた金額は差引いて、実際の支払った金額で計算する必要があります。

次に住宅ローン控除があります。
確定申告をすることにより平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に居住を開始された方の場合、年末の借入金残高の1%(上限があります)が所得税より『税額控除』されます。
1年目は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

また、災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たす場合に適用される特例や、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合の特例もあります。
さらに、令和元年10月1日~令和2年12月31日に居住を始めた場合、特別特定取得に該当する場合の特例、というものもあります。これは消費税が8%から10%になったことが影響しています。

住宅ローン控除の対象には、住宅の取得のほか、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事などの一定の増改築工事に充てるための借入金も含まれます。ただし、控除される税金の計算は、住宅取得の場合とは異なりますのでご注意ください。

また、一定の寄付をされた方も、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
その1つであるふるさと納税は、ワンストップ制度を利用すれば確定申告は不要ですが、そのワンストップ制度を利用できるのは寄付先が5か所以内までの時です。6か所以上に寄付した場合や、ワンストップ制度の申請を忘れてしまった場合には確定申告が必要となります。
所得税の確定申告をするとワンストップの特例を受けられなくなりますので、たとえワンストップの申請をしていたとしても、全ての市町村への寄付を申告する必要があります。ご注意ください。

他にも、不慮の災害や盗難にあった場合に受けられる雑損控除などがあります。
なお、これらの申告を行ったことで税金が返ってくるのは、改めて税金を計算した結果払いすぎていたものが戻ってくるにすぎないので、すでに納めている以上の税金が還付されることはありません。

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