Column税務コラム

事業承継対策(遺留分の特例)

後継者に株式を贈与する場合の問題点

中小企業の事業承継では、オーナー株主の所有する株式を後継者に贈与して会社の経営権を後継者に集中させようとするのが一般的です。贈与は贈与者(オーナー)と受贈者(後継者)がお互い合意すれば成立しますが、将来相続が発生した場合には、その贈与がもめる原因になる可能性があります。
会社の株式を贈与したことにより、相続が発生した時点において後継者以外の相続人が取得する遺産が遺留分相当額より減少すると、その相続人は遺留分侵害額請求権を持つことになり、後継者は金銭を請求されることになります。

遺留分に関する民法の特例

このように事業承継を円滑に行う上で障害となる民法の規定に対処するため、「遺留分に関する民法の特例」が設けられており、その内容は次の通りです。
1. 後継者が贈与により取得した自社株式の全部又は一部を贈与した者の遺留分算定基礎財産に算入しないことをあらかじめ定めることがでます。(除外合意)
2. 後継者が贈与により取得した自社株式の全部又は一部について、贈与した者の遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を一定の時期の価額に定めることがでます。(固定合意)
3. 1又は2の合意をした場合に、後継者が贈与により取得した自社株式以外の財産の全部又は一部を贈与した者の遺留分算定基礎財産に算入しないことをあらかじめ定めることができます。

また、後継者と将来遺留分を有する者との間の衡平を図るため、後継者以外の遺留分権利者が贈与により取得した財産の全部又は一部を贈与した者の遺留分算定基礎財産に算入しないことをあらかじめ定めることができます。

これらの「遺留分に関する民法の特例」を活用するには、後継者と将来遺留分を有する者全員が合意書を作成し、経済産業大臣の確認を受けたのち、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

民法の特例の効果

除外合意を得ることにより、株式の分散を未然に防ぐことができ、固定合意により、後継者の経営努力による株式価額の上昇分が遺留分の算定から除かれるので、後継者が「やる気」をなくすということを防止することができます。

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