Column税務コラム

住宅取得等に関する税制・支援策について

住宅購入やリフォームについて、税制を含め様々な支援策があります。

前回の住宅取得資金贈与に続き、住宅取得等に関する税制やその他の支援策を取り上げます。

 

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間(既存住宅は10年間)控除する制度ですが、以下の改正が行われています。

・令和4年改正

「2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要」とされました。令和6年より省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外ですので、注意が必要です。なお、2024~2025年に入居する場でも、2023年末までに新築の建築確認受領又は2024年6月末以前に竣工済の住宅は適用可ですが、借入限度額2,000万円・控除期間10年間になります。

・令和6年改正

令和6年以降は新築等の場合の借入限度額が縮小されます(認定住宅:4,500万円、ZEH水準省エネ住宅:3,500万円、省エネ基準適合住宅:3,000万円)。ただし、令和6年改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準 (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持することとされました。

・住宅ローン控除の適用に係る手続についての留意点

令和4年改正により、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われ、令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関等から、順次、調書方式に移行する取扱いとなっています。従って、令和6年以降に新たに住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金融機関が調書方式に移行済かどうか確認が必要です。「調書方式」に移行の場合は、マイナポータルを通じて年末残高等の情報を受け取ることとされています。

 

既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充

既存住宅について、耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%(必須工事分)と5%(その他の工事分)を所得税から控除する特別控除制度があります。令和6年改正で、子育て世帯(「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合についても、この特別控除制度の対象とされることとなりました。

 

子育てエコホーム支援事業の創設

子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することを目的として、令和6年3月~予算上限に達するまで補助金の受付が行われています。

・新築の場合(子育て世帯、若者夫婦世帯に限る)

  • 長期優良住宅で1住戸につき最大100万円、ZEH水準住宅で1住戸につき最大80万円

・リフォームの場合

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は上限60万円/戸、長期優良リフォームを行う場合は上限45万円/戸)
  • その他の世帯: 上限20万円/戸 (長期優良リフォームを行う場合は上限30万円/戸)

なお、住宅ローン減税の適用を受ける場合について、住宅の取得等に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるもの)の交付を受ける場合には、控除額の計算上、住宅の取得等の対価の額からその補助金等の額を控除することとされています。

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