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新型コロナウイルス感染症に関連する対策まとめ(5月7日現在)

新型コロナウィルス感染症対策

新型コロナウィルス感染症により、多大な影響を被っておられる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
対策関連法案が4月30日に成立しました。売上減少等によりお困りの方々に向けて、簡単に要点をまとめました。既に実施されている対策やまだ詳細が決定していないものも含めてご紹介します。各項目の詳細については項目末尾に参照先URLを記載しておりますので、そちらを必ずご参照ください。

税制上の措置

【申告・納付期限の延長など】

(法人税・消費税・源泉所得税)
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。

やむを得ない理由とは?
法人の役員や従業員等が新型コロナウィルスに感染したようなケースだけでなく、
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
このような方がいることも、やむを得ない理由に含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

(所得税・消費税(個人)・贈与税)
既に3月16日から4月16日に申告期限が延長されましたが、4月17日以降であっても柔軟に申告書の提出を受け付けるとのことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

(相続税)
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっていますが、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

(納税の猶予制度の特例)
一定時期の売上が前年同期と比較して概ね20%以上減少し、かつ一時に納付することができない場合は、1年間、国税の納付を猶予することができます。地方税や社会保険料についても同様の制度があります。
なお、通常の猶予制度では必要となる担保の提供や延滞税の納付はいずれも不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

地方税について ⇒ https://www.soumu.go.jp/main_content/000686229.pdf
社会保険料について ⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

(欠損金の繰戻還付の特例)
資本金1億円超10億円以下の法人も青色欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf

(消費税の課税選択の変更に係る特例)
一定期間の収入が前年同期対比概ね50%以上減少した場合、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択する又はやめることが可能となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

(特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税)
新型コロナウィルス感染症により影響を受けた者に特別に貸し付ける貸付金の契約書については、印紙税が非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm

給付金・助成金

(特別定額給付金)
給付金  給付対象者一人につき10万円
給付対象者 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、
住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

(持続化給付金)
ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者は、法人200万円・個人事業者100万円を上限として減少した売上分の給付金を受けられます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

経済産業省のその他の支援策 ⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(休業要請支援金:兵庫県)
休業要請に応じて継続して休業をしている中小法人又は個人事業者が対象。4月又は5月の売上が前年同月比50%以上減少していることが要件です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html
大阪府の支援金 ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html

(中小企業等への家賃負担の軽減:神戸市)
店舗の家賃を減額する不動産オーナーに対して、その一部を補助。
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/yachin.html

(雇用調整助成金の特例)
新型コロナウィルス感染症により影響を受けた事業者が、従業員に休業手当を支給した場合にその一部が助成される制度です。特例措置が更に拡充されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(新型コロナウィルス感染症に係る小学校等の臨時休校等に伴う保護者の休暇取得支援)
新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

(働き方改革推進支援助成金)
新型コロナウィルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための制度です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf

金融支援策

(新型コロナウィルス感染症特別貸付)
日本政策金融公庫では、新型コロナウィルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウィルス感染症特別貸付」を扱っています。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

(民間金融機関の支援)
民間金融機関においても、実質無利子無担保の融資を扱っています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf

新型コロナウィルス感染症対策関連ページ

首相官邸HP  http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
内閣官房HP  https://corona.go.jp/action/
法務省HP(定時株主総会開催関連)  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
金融庁HP  https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html

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