Column税務コラム

消費税インボイス制度の概要

適格請求書発行事業者の登録制度

令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。令和5年10月1日から消費税の申告納税における仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になり、適格請求書を発行するためには申請をして登録簿に記載される必要があります。その効力は登録簿に記載された日(登録日)に発生しますが、平成5年10月1日前に登録の通知を受けても、登録日は令和5年10月1日になります。
また、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者が任意に決めることができますが、登録を受けた場合はその登録日以後、消費税の免税事業者となることはできません。そして、登録を受けない場合は、適格請求書を交付することができないため、取引先は消費税申告納税の際に仕入税額控除を行うことができなくなります。(令和11年9月30日までは経過措置があります。)

適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方(消費税課税事業者に限ります)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じます。また、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます。ただし、次の取引は交付義務が免除されます。
① 3万円未満の鉄道バス等の公共交通機関による旅客の運送
② 出荷者から委託を受けた者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③ 生産者が農協、漁協等に委託して行う農林水産物の販売
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便貨物サービス(郵便ポストに投函されたものに限る)

適格請求書の記載内容

適格請求書
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡である場合には、資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡である場合には、資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
適格請求書の記載事項と比較すると、「交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載だけでよい点が異なります。

適格簡易請求書は、適格請求書発行事業者が不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合に交付することができます。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に車両の駐車のための場所を提供するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

適格請求書とは、上記の記載事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいい、上記の記載事項のある書類であればその名称は問われません。

適格返還請求書の交付義務

売上に係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、その売上に係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、適格返還請求書を交付する義務が課されます。

適格返還請求書の記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 売上に係る対価の返還等を行う年月日及びその売上に係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
(適格請求書を交付した売上に係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
③ 売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡等である旨)
④ 売上に係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

Share

CATEGORY

ARCHIVE