Column税務コラム
確定申告と聞くとみなさんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。
自営業の方は毎年申告されていることでしょう。
一方でサラリーマンの方は、会社で処理される年末調整だけで確定申告されない方が大多数ではないでしょうか。
亡くなった方の所得税の確定申告はどうする
では、毎年申告していた親族がなくなられた場合はどうするのでしょうか。
「亡くなった親族の申告が未経験でよく分からない。」といって放置していては、
税務署からの問合せがくることは容易に想像できます。
そこで今回は、亡くなった親族に係る申告についてお伝えしていきます。
まず、亡くなられた個人の確定申告については、以下、『準確定申告』として記載していきます。
準確定申告とは
だれが:
相続人が
どこへ:
死亡した者の住所地(又は居所地)の所轄税務署へ
いつ:
相続の開始があったことを知った日から4月を経過した日の前日までに
例)3/15に死亡の場合は、7/15まで
何を:
①1/1~申告書の提出期限までに死亡した場合
⇒被相続人が提出すべきだった、前年分の確定申告書を提出する
②年の中途に死亡した場合
⇒被相続人の1/1~亡くなるまでの間の確定申告書を提出する
ということになります。
相続人の方が、被相続人の確定申告書を提出するということになり、税金も納付することになります。収益物件を相続された相続人は、取得した財産から得た収入について、相続された方ご自身の申告も必要になります。
申告の期限について
相続人の方が申告書を作成できないようでしたら、気軽にご相談ください。
なお、準確定申告の申告期限は4ヶ月ですが、相続税の申告期限は10ヶ月です。
また、納税義務者である本人の確定申告についても1月から随時処理を行っております。
こちらについてもお問い合わせください。