Column税務コラム

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制

この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定された事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除をすることができます。今回は、A類型及びB類型の設備について説明します。

特別償却限度額
特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。

税額控除限度額
税額控除限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額の7パーセント相当額(特定の中小企業者等においては10パーセント)です。なお、税額控除の控除上限額は、この制度における税額控除および「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の6)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額とされています。

税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

適用対象資産
「特定経営力向上設備等」とは
A類型:生産性向上設備・・・生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
B類型:収益力強化設備・・・投資利益率が年平均7%以上の投資計画に係る設備
一定の規模以上のものであること、新品の生産等設備を構成するものであることが要件とされています。
1 機械及び装置・・・1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2 工具、器具及び備品・・・1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
3 建物附属設備・・・一の取得価額が60万円以上のもの
4 ソフトウェア・・・一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

主な注意点
1. A類型について
● 設備の取得前に工業会等の証明書の発行を申請すること
2. B類型について
● 設備の取得前に経産局の投資計画確認書の発行を申請すること
● 経産局の申請には、税理士又は公認会計士による事前確認が必要です
3. A類型及びB類型共通
● 設備の取得前に経営力向上計画の認定を受けることが原則ですが、認定前に取得する場合は、計画申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得すること
● 設備を取得し事業の用に供した事業年度内に経営力向上計画の認定を受けること

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