Column税務コラム
申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
令和5年12月31日までは、電子取引データの請求書などをプリントアウトして保存していればよかったのですが、令和6年1月以降は電子取引データの請求書などは電子データのままで保存する必要があります。
保存する必要があるもの
保存する必要があるものは、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータです。
あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。また、『保存が必要なデータ』は受取る場合だけでなく、送る場合にも保存する必要があります。
保存方法
では、どのように保存するかというと、
・『改ざん防止のための措置』をする必要があります。
・『日付・金額・取引先』で検索できる必要があります。
・ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
『改ざん防止のための措置』とは、『タイムスタンプを付与』『訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存』といった方法がありますが、『改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る』といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
『日付・金額・取引先』で検索とは、データを整理格納する専用ソフトもありますが、専用システムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応することができます。
(表計算ソフト等で索引簿を作成する方法)
表計算ソフト等で索引簿を作成・検索する方法です。索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載しています。(上記アドレスに掲載されています。)
(規則的なファイル名を付す方法)
データのファイル名に規則性をもって『日付・金額・取引先』を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。下の例を参考にしてください。
『データ保存するPCにディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。』
保存したデータを税務調査時に税務職員が見ることができ、必要な場合プリントアウトできる環境が必要です。
以上を遵守し環境を整え、電子取引データを保存する必要があります。上記の環境に不備があった場合や電子データの取りこぼしがあった場合でも、故意にこれをした場合でなければ、即座に青色申告の取消しなどの罰則適用にはならないようです。
しかし、この法令は全法人・全個人事業者に適用されますので、大変です。大企業・中堅企業などは、専門家を集めてシステムを構築・導入したり、多くの人数で検討し実施することが可能でしょう。小企業も税理士等と相談しながら対応することができるかもしれません。しかし、零細企業・零細個人事業者などは、個人のPCを使っている場合、税務調査時に税務職員が見ることを考えれば、会社や事業専用のPCを購入すべきです。
また、スマーフォンを使用し、PCを導入していない場合もありますので、PCを購入しスマートフォンの電子データをPCに保存すべきです。最近では、紙で請求書を発行すると有料の場合や最初からWEB請求となっている取引もあります。インターネット通販の請求書や、賃料の報告書がWEB上で行われることもありますので、これらをデータで保存する必要があります。
まだ、どうすればよいか悩んでいるのでしたら、ご自分の状況を整理し、税理士等に相談し対処していく必要があります。ご検討ください。