Column税務コラム

相続土地をめぐる新制度創設と不動産登記法、民法改正について

相続土地をめぐる新制度創設と不動産登記法、民法改正について

相続を受けた不動産で利用価値の乏しいものが放置されているケースがあり、問題となっています。今回のコラムでは、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の観点から予定されている新制度と不動産登記法、民法改正を取り上げます。なお、内容は令和4年8月時点のもので、今後変更等の可能性があることをご留意ください。

相続等による取得した土地所有権の国庫への帰属制度 ~令和5年4月27日から適用~
概要:相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。

手続きの流れ
1. 申請権者が承認申請を行う。
2. 法務局による承認審査(書面審査、実地調査)
・国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の有効活用の機会を確保
3. 法務大臣による承認が行われ、申請権者は負担金を納付
4. 土地が国庫に帰属、所有権移転登記

申請権者
・単独所有 ・・・相続又は相続人に対する遺贈で土地を取得した者
・共有に属する土地 ・ ・ ・ 相続又は相続人に対する遺贈で土地を取得した共有者
ただし相続等以外の原因で取得した共有者(個人・法人)であっても、相続等により共有持分を取得した者と共同して承認申請する場合に限り、申請可。
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、申請可能です。

法務局の審査(国庫帰属が認められない場合)
・却下事由
建物の存する土地、担保権等の権利が設定されている土地、他人による使用が予定される土地、特定有害物質により汚染されている土地、所有権の存否・帰属等に争いがある土地
・不承認事由
崖で管理に過分の費用等を要するもの、有体物が地上や地下に存する土地、争訟によらなければ管理処分できない土地、その他管理に過分の費用労力を要するもの

負担金
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した「10年分の土地管理費」相当額
(粗放的な管理で足る原野で約20万円、市街地宅地(200㎡)で約80万円)

不動産の相続登記の義務化(不動産登記法の改正) ~令和6年4月1日から適用~
概要
・不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付ける
・正当な理由なくその申請を怠った場合、10万円以下の過料に処する
・令和6年4月1日前に相続が発生していた場合も、次のいずれか遅い日から3年以内に登記義務あり
① 施行日(令和6年4月1日)
② 相続開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日

「相続人申告登記」の新設
相続人が申告義務を簡易にすることができるよう新たな登記を設けます。
以下の内容を登記官に申し出ることで、相続登記義務の履行をしたものとみなします。
①所有権の登記名義人に相続が開始したこと
②自らがその相続人であること
複数の相続人がいる場合、特定の相続人が単独で申出可。(他の相続人も含めた代理申出も可)
すべての法定相続人の確定、法定相続割合の確定は不要。(持ち分は登記されない)
⇒3年以内に遺産分割協議が成立しない場合に「相続人申告登記」の申し出を行います。
⇒その後遺産分割協議が成立した場合、遺産分割成立から3年以内に相続登記申請(遺産分割の内容を踏まえた所有権移転登記)を行います。

長期間経過後の遺産分割の見直し(民法改正) ~令和5年4月1日から適用~
概要
相続開始から10年経過した後にする遺産分割は、原則として法定相続分、又は指定相続分によることとされます。ただし、10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等は、引き続き具体的相続分によります。
・法定相続分 ・ ・ ・ 民法に定める画一的割合(配偶者2分の1など)
・指定相続分 ・ ・ ・ 遺言により被相続人が指定した割合
・具体的相続分 ・ ・ ・ 法定相続分、指定相続分を事案毎に特別受益や寄与分を考慮して修正し算出した割合
⇒相続開始から10年経過すると、原則として特別受益や寄与分を主張することができなくなります。

経過措置
令和5年4月1日以前に発生した相続についても、見直しの対象となります。ただし令和5年4月1日から5年の猶予期間を設け、相続開始から10年経過時が施行日から5年以内(令和10年3月31日以前)の場合は、令和10年4月1日以降に具体的相続分による分割の利益が喪失します。

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