Column税務コラム
2025年(令和7年)の税制改正は、ある程度年収が増えても働きやすくするための改正がなされました。少し内容が複雑ですので、年末調整の実務においてもご自身の申告においても、おさえておきたいポイントを解説します。
なお、わかりやすく説明するため、給与所得のみの方を例に解説します。
<<改正のポイント>>
(1)給与所得控除の最低額引き上げ
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円にアップしました。
給与収入が190万円以下であれば、一律に65万円の控除が受けられるようになりました。たとえば給与収入が160万円の場合、給与所得控除を差し引いた後の金額は以下のようになります。
(改正前)給与収入160万円-給与所得控除55万円=105万円
(改正後)給与収入160万円-給与所得控除65万円=95万円
給与以外に所得がない人は、この給与所得控除を差し引いた後の金額である95万円が「合計所得金額」と呼ばれます。
(2)基礎控除の段階制化
上記の合計所得金額に応じて、基礎控除額が細かく段階分けされるようになりました。
たとえば、給与収入が160万円の場合、上述した合計所得金額から基礎控除額も差し引いた後の金額は以下のようになります。
(改正前)合計所得金額105万円-基礎控除48万円=57万円
(改正後)合計所得金額95万円-基礎控除95万円=0万円
合計所得が132万円を超えると基礎控除は段階的に下がっていき、控除額の最低金額は58万円です。 今回の改正によって、低・中所得層の基礎控除が大きく増え、税負担が軽くなりました。
(3)扶養親族等の所得要件の改正
上記の基礎控除の改正に伴い、扶養控除などの対象となる扶養親族等の所得要件が緩和されました。
従来より、所得要件を満たせば、扶養者(親など)の所得から38万円(被扶養者が70歳以上の場合は48万円又は58万円、19歳以上23歳未満の場合は63万円)を控除することができます。
改正前は、パートやアルバイトで収入がある人は年収103万円を超えると親の扶養から外れていましたが、改正後は年収123万円までなら扶養の範囲内に収まることになりました。
(4)特定親族特別控除の創設
上述したとおり19歳以上23歳未満で上記の所得要件も満たす場合は扶養者(親など)の所得から63万円の控除を受けることができました。しかし所得要件を満たさない場合(=年収103万円を超えた場合)は、その扶養者(親など)は63万円の控除を受けられず税負担が大きくなっていました。そのため、親の扶養の範囲内に収まるめに、働き控えが生じていたのです。
それを改善するため、今回新たに「特定親族特別控除」が設けられました。
特定親族とは、19歳以上23歳未満で、生計を一にする親族で、かつ合計所得金額が58万円超〜123万円以下の人(=給与の年収でいうと123万円超~188万円以下の人)をいいます。
特定親族に該当すれば、扶養親族としての63万円の代わりに、その所得に応じた特定親族特別控除額を扶養者の所得から控除することができます。特定親族の給与年収150万円までは63万円、それを超えると段階的に逓減しますが年収188万円までは一定の控除を受けることができるようになりました。
<<改正の背景・狙い>>
• 低中所得層の軽減
給与所得控除の底上げや基礎控除の大幅増加により、給与がそれほど高くない人の税負担を減らす設計です。
• 学生アルバイト世代の支援
19〜23歳の学生や若年アルバイトをしている子どもを持つ家庭が、これまでより控除を受けやすくなります。「103万円の壁」を超えても、特定親族特別控除で税負担を抑えることができるようになりました。
<<注意点>>
• 社会保険の加入義務
今回の税制改正に加え、社会保険の加入要件も今後変わっていく予定です。今現在の加入要件は従来のままで、勤め先の規模によっても加入要件が異なりますので、税制改正の内容だけではなく、社会保険の加入要件も確認したほうが良さそうです。