Column税務コラム

住宅取得資金の贈与

子供や孫への住宅取得資金の贈与について

子供や孫が自宅を購入または建築する予定がある方は、住宅取得のための資金を贈与することを検討されてはいかがでしょうか。子供や孫に財産を贈与すると贈与税が課税されますが、住宅取得のための資金の贈与は、一定の金額までは贈与税が非課税となっています。

贈与税の計算方法

贈与税は、通常はその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の額の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いて計算する暦年課税制度により計算されます。しかし、贈与を受ける人の選択により、贈与をした父母や祖父母が亡くなった際に、相続税の計算においてそれまでに贈与した財産の価額を亡くなった人の遺産に加算することで、贈与時点での税負担額を低く抑える相続時精算課税制度を選択することもできます。

非課税規定の適用条件

どちらの制度を選択しても、住宅取得資金の贈与税の非課税の適用があります。令和8年12月31日までに、自分の居住用として使用する住宅用家屋の新築、取得、増改築の対価に充てるための金銭を贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税の非課税規定の適用を受けることができます。

  • 非課税限度額:
    • 省エネ等住宅:1,000万円
    • その他の住宅:500万円

贈与税の申告について

贈与税の非課税規定の適用を受ける場合、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告を必ず行わなければなりません。また、暦年課税制度で申告するのか、相続時精算課税制度を選択するのかは非常に難しい判断が必要となります。

ご相談のご案内

具体的に住宅取得資金の贈与をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にご説明し、最適なアドバイスをさせていただきます。

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