令和6年1月以降、電子取引データの保存方法が変わります。

申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 令和 … 続きを読む 令和6年1月以降、電子取引データの保存方法が変わります。