高橋会計事務所
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宝くじ

2007年04月11日

大晦日の年末ジャンボ宝くじの抽せんに夢を託した方も多いのではないでしょうか。
 その宝くじに幸運にも当せんした場合は?
 ご存知のとおり、当せん金に所得税は課税されません(住民税もです)ので、個人の方が購入し受け取る場合には課税されません。(注)
 ただし、受け取ったお金を当せん者が誰かに分けた場合は、もらった方が贈与されたことになり、金額によっては贈与税の申告と納付が必要になります。また、くじを共同で買う場合に、代表者が単独で換金手続きをしてしまうと、他の会員への分配が贈与となってしまいます。高額当せんの場合は換金時に全員が共同購入の書類を用意する必要があります。
 ところで法人が当せんした場合ですが、法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して課税されるので、当せん金は特別利益として課税の対象になります。当せんくじの購入代金は損金算入できます。      
(注)当せん金付証票法第13条により、非課税となっています。

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